受託研究/研究奨励寄付金


受託研究契約書(ひな型)の変更について 
(05.4.25)
①変更内容
 第9条(知的財産の帰属)
 変更前:本受託研究を実施することにより得られる成果についての知的財産(以下「本発明」という。)
     は,原則として甲及び乙両者に帰属する。
 変更後:本受託研究を実施することにより得られる成果についての知的財産(以下「本発明」という。)
     は,甲に帰属する。
②変更理由
 研究成果の帰属にかかる非課税要件の充足のため。

本件は,契約相手先との協議により,適宜修正する場合があります。
受託研究契約書(ひな型)

委託研究の名称変更と契約書の全学統一書式への変更について
 (28.03.25)

日本大学では,平成28年度より全学において,委託研究の名称を受託研究と改めるとともに,受託研究契約書の統一を図りました。今後の契約は全て日本大学統一書式を用いることになりますので,ご周知の程お願いいたします。
受託研究契約書見本   契約書は本学部で作成いたします。


 

 理工学部理工学研究所は,従来から公的機関や企業からの受託研究を受け入れ,産官学が連携した技術開発や新しい産業創生に努めてまいりました。大学の持てる研究資源を活用して社会に貢献するため,外部産業界との研究・開発ならびに研究受託を進めることを望んでいます。
 技術的な問題で困ったときにはご相談ください。理工学研究所が適切な研究者あるいは研究室との橋渡しをいたします。

■受託研究
 受託研究は,学外から委託を受けて,本学部の教職員が行う研究又は本学部教職員と学外者が共同で行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいいます。契約締結予定日の三週間前までにお申し出ください。契約締結後,請求書に基づき指定された期日までに一括で経費をお振込みください。原則として事後払いの取扱いはいたしません。

■研究奨励寄付金
 本学部の教職員に対する学術研究の奨励を目的とした寄付金を受入れます。

受託研究手続きの流れ
 ①貴社からの研究課題提案(受託研究申込書の提出)*遅くとも契約締結予定日の三週間前まで
 ②受付(研究事務課)
 ③理工学研究所と関連学科との協議
 ④受託研究担当者の決定
 ⑤実施方法及び契約内容に関する協議
 ⑥学内諸機関における承認手続き
 ⑦契約の締結(契約開始日)
 ⑧研究の実行
 ⑨研究所長及び貴社への報告
 なお,既に貴社と大学側との間で特定の課題について協議が進んでいる場合は③及び④を省略することがあります。大学の承認手続き終了後,契約締結日及び研究の開始となります。原則として期日を遡った契約はできません。

受託研究受入れにおける「私立大学における受託研究について(通知)」(文部科学省 14文科高第26号)「私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置に関する税制改正について(通知)(文部科学省 29文科高第10号)の遵守について
 本学において受け入れる受託研究は,原則として,
 ①受託研究の実施期間は1年以内とします。
 ②受託研究の結果,知的所有権が生じた場合の権利等研究成果の帰属に関し,成果の一部又は全部が大学に帰属する研究であることを定め,受託研究契約書に明記します。
 ③受託研究の研究成果は公表を前提とし,適切に公表することを定め,受託研究契約書に明記します。

受入れ手続きに関する書類
 受託研究・研究奨励寄付金の受入れのお申込みは下記の様式をご利用ください。

 ●受託研究
 受入れ手続きに関する書類等
 ・受託研究申込書
 ・受託研究契約書
 ・受託研究受入申請書
 ・受託研究経費算定明細書

 ●研究奨励寄付金
 ・研究奨励寄付金申込書
 ・研究奨励寄付金明細書

  研究奨励寄付金は特定公益増進法人への寄付金として,税制上の優遇措置を受けることができます。
  文部科学省 寄附金関係の税制について(2 法人が寄附した場合の税制上の優遇措置)
  国税庁  特定公益増進法人に対する寄附金
  [減免税措置に関するお問い合わせは 会計課(03)3259-0599]

研究終了後の手続きについて

 ●受託研究
 ・受託研究完了届 に成果物一部を添えて研究事務課にご提出ください。

 ●研究奨励寄付金
 ・研究奨励寄付金実績報告書.doc及び成果物がある場合は併せて研究事務課にご提出ください。